遺言書作成
子どもが行方不明、
遺言執行者を指定
遺言書で遺言執行者を指定できます。これを活用して所在が不明な相続人がいた場合でも確実に遺産分割が行えます。
CASE STUDY 実際の事例
A様には配偶者と長男と長女がいます。長男は20年以上前に家を飛び出してしまい所在が不明です。
A様がお亡くなりになったあと、すぐに遺産分割ができない可能性があります。
SOLUTION 当事務所による解決
A様は、長男に財産を残す必要はないと考えておりました。遺言書を残さないでお亡くなりになった場合、長男にも4分の1の財産が相続されてしまいます。
そこで、長男に財産を残さない遺言書を作成しました。そして、遺言執行者に長女を指定しました。これにより、相続発生時、長女のみで遺産を分割することが可能になります。
また、遺留分も考慮して、相続財産にならない生命保険を活用して遺留分侵害額請求に対応できるようにしました。
POINT 気をつけたいポイント
- 相続人が行方不明の場合、失踪宣告や不在者財産管理人の申立手続きが必要になります。そのため必要以上の時間がかかります。
- 相続人には遺留分があり、遺留分に相当する金融資産をほかの相続人に残す必要があります。
- 遺言執行者は、被相続人が亡くなった際に存命で、執行業務が確実にできる人にお願いする必要があります。今回は、長女が若くしっかりしていたので任せられましたが、該当の人がいない場合には当事務所において遺言執行者を受任することも可能です。