CASE 解決事例

遺言書作成

配偶者の居住の確保、
配偶者居住権を設定

夫の所有している不動産に同居している妻が、夫の死亡後も安心して住み続けることができる制度として配偶者居住権があります。

CASE STUDY 実際の事例

B様には配偶者C様と、前妻との間に生まれた子D様がいます。配偶者のC様は夫のB様が亡くなったあと、今住んでいる夫所有のマンションに住み続けられるか心配しておりました。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所による解決

B様がお亡くなりになったあと、B様所有のマンションは、配偶者C様と前妻との間に生まれた子D様との共有財産になります。D様が、C様に持分相当の賃料を請求された場合、支払う必要があります。そうなると年金生活のB様は生活が成り立たなくなります。
そこで、B様は配偶者C様にマンションの全部を相続させようと考えておりました。
しかし、もし配偶者C様にマンションを相続させた場合、配偶者C様が亡くなったとき、マンションは配偶者C様のご兄弟に相続されてしまいます。B様としては他人にマンションの所有権が移ってしまうことは望んでいません。
そこで、当事務所としては、遺言書によりマンションはD様に相続させるが、配偶者居住権を配偶者C様に設定しました。これで、配偶者C様はB様がお亡くなりなった後も今と同じ状況で住み続けることが可能になります。

POINT 気をつけたいポイント

  • 遺言書を作成する場合は、相続した人が亡くなった場合も想定して遺言書を作成する必要があります。今回の場合のように、自身の財産が他人にわたってしまう場合もあります。
  • 配偶者居住権は平成30年の民法改正により新たにできた制度です。今まで解決できなかった問題もこれにより解決が可能な場合があります。一度遺言書を書かれた方も再度見直しをしてみてはいかがでしょうか?

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